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【歴史的判決/最高裁判決】2017年12月6日最高裁判決、NHK受信料制度は合憲です!

2020-10-15 はてなブログ タグ追加 2017-12-06 新規

最高裁判所

最高裁判所

【歴史的判決/最高裁判決】2017年12月6日最高裁判決、NHK受信料制度は合憲です!

 

 

◆出典、転記、参考、引用◆
◇その他、著作権の定められた条件(範囲)での利用◇
2017年12月6日最高裁判決
NHK受信料制度の合憲性

 

www.amaterasu-takayuki.club

 

この記事の趣旨

f:id:wing7kanzuki:20170924024116j:plain

夕日

2017年12月6日最高裁判決で歴史的判決がでました。

緊急ですが、まさしく“備忘録”として残しておこうと思います。

ちなみに最高裁は憲法問題しか扱いません。

憲法以外は高裁が最高判断となります。

 

NHK受信料制度は合憲

f:id:wing7kanzuki:20170915032435j:plain

ねこ

NHK受信料制度の合憲性などが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は12月6日、双方の上告を棄却し、受信料制度は「憲法に違反しない」との判決を言い渡した。

関連する争点で「支払い義務の発生」や「消滅時効の進行」のタイミングについての判断は以下の通り。

(1)受信設備設置時からの支払い義務が生じる

(2)消滅時効は判決確定から進行する

(3)消費者の承諾がない場合、判決確定で契約が成立する

(。´・ω・)?つまりどういうこと?

つまり、2017年12月6日現在、テレビが設置してあるすべての世帯で半ば強制的にNHKに加入することになる。

(厳密には個別裁判を通して)

そして、テレビ設置時からの支払い義務が生じる。

・・・が、時効消滅があるため“消滅時効の援用”を用いて、5年以上経った受信料については拒否できる。

しかし、未契約の過去分については消滅時効の適用はない。
(最初から契約を拒否している人)

過去に一度契約し、途中から支払いをやめた場合は消滅時効の援用可能。

※援用とは・・・ 時効の利益を受けるということを相手に伝えることを言います。

ソースはどこから

ソースは以下から。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171206-00007069-bengocom-soci

http://news.nicovideo.jp/watch/nw3126407

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011249011000.html?utm_int=detail_contents_news-related_001

Q&A(NHK最高裁判決)

Q&A(NHK最高裁判決)

 

Q1「放送法64条の規定が憲法に違反するかどうか」

A1「受信料の仕組みは、憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」「受信契約を結ぶことで支払い義務を生じさせるのは、NHKがテレビなどを設置する人の理解をえてその負担によって支えられる事業体であることに沿ったもので、妥当な方法だ」

 

Q2「受信契約はどの時点で成立するか」

A2「NHKが裁判を起こして訴えを認めた判決が確定した時」

 

Q3「いつから支払いの義務が生じるか」

A3「同じ時期に受信機を設置したのにすぐに契約を結んだ人と結ばなかった人との間で支払うべき受信料に差が生まれるのは公平とはいえない。受信機を設置した時に支払い義務が生じるとした規定は、公平を図るうえで必要かつ合理的だ」

 

Q4「いつから時効によって支払い義務が消滅するか」

A4受信料の時効は5年ですが、いつから数えて5年なのかが争われていました。最高裁は、判決が確定して契約が成立した時が起点になるという判断を示しました。

 

最後に・・・

NHKはあくまでも全額の支払いを通知してきます。

消滅時効の援用ができる方は積極的にしていきましょう。

自己防衛です。

筆者的には残念な判決となりました。

 
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