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【平成の自動車免許】東京オリンピック2020に向けて自動車免許の新常識!?

2020-10-15 はてなブログ タグ追加 2018-05-14 新規

自動車運転免許、区分新設イメージ

自動車運転免許、区分新設イメージ

【平成の自動車免許】東京オリンピック2020に向けて自動車免許の新常識!?

 

 

◆出典、転記、参考、引用◆
◇その他、著作権の定められた条件(範囲)での利用◇
筆者の知識、経験
筆者撮影物、制作物
画像「ぱたくそ」「いらすとや」から
準中型免許新設 - 全日本指定自動車教習所協会連合会

 

www.amaterasu-takayuki.club

 

細かい解説はしません

自動車運転免許、区分新設イメージ

自動車運転免許、区分新設イメージ

いきなりですが、細かい解説は入れません。

新成人(満18歳)に向けて、覚えておいたほうがいい知識を共有します。

詳しい解説は過去記事から。

www.amaterasu-takayuki.club

 

東京オリンピック2020に向けて自動車免許の新常識!?

駐車中のオフロード車

駐車中のオフロード車 ©ぜんせー

親の知識は当てにしてはいけません。

間違っています。

古いです。

(´;ω;`)

昔は、普通自動車免許で、ほとんどのトラックが運転できました。

東京オリンピック2020時、普通自動車免許で運転できる車種は、乗用車と軽トラック、韓国で話題の1トントラックまでです。

現場仕事がある人は準中型免許を取りましょう。

自動車学校での費用

準中型免許新設 - リーフレット

準中型免許新設 - 全日本指定自動車教習所協会連合会

新規で免許取る人は、自動車学校へいくことでしょう。

東京オリンピック2020時に自動車学校で必要な費用は、普通自動車免許は30万、準中型免許は40万程度必要です。

合宿免許で10万引きです。

自動車学校での時間

準中型免許新設 - リーフレット

準中型免許新設 - 全日本指定自動車教習所協会連合会

合宿免許で、つまりは春休み中に取れそうな免許は、普通自動車免許までと割り切ったほうがいいです。

混む上に、1限でもミスしたら、卒業できなくなる可能性があります。

準中型自動車免許において、筆者の考えるスムーズな取り方は、春休みとゴールデンウィークをうまく使って卒業する方法です。

ここで注意点ですが、学校には教習期限があり、入校してから9ヵ月以内に卒業しなければいけません。

逆に見ると9ヵ月使えるともいえますが。

 

最大の問題は費用でなく時間

平成の自動車免許では、取得に時間が掛かります。

よくスケジュールを練って取りに行きましょう。

最後に、技能と学科の教習時間の基準を確認してこの記事の締めとします。

 

道路交通法施行規則

(昭和三十五年総理府令第六十号)
施行日: 平成三十年四月一日
最終更新: 平成三十年三月二十三日公布(平成三十年内閣府令第六号)改正

 

別表第四(第三十三条関係)
一 技能教習の教習時間の基準
教習に係る免許の種類
現に受けている免許の有無及び種類
教習時間(時限数)
基本操作及び基本走行
応用走行
大型免許
なし
26
27
53
中型免許
14
 
中型車(8t)限定中型免許
12
20
 
AT中型車(8t)限定中型免許
12
12
24
準中型免許
10
13
23
 
準中型車(5t)限定準中型免許
11
15
26
 
AT準中型車(5t)限定準中型免許
15
15
30
普通免許
12
18
30
 
AT限定普通免許
16
18
34
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
18
27
45
 
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
26
27
53
大型二輪免許又は普通二輪免許
24
27
51
中型第二種免許
14
 
中型車(8t)限定中型第二種免許
12
20
 
AT中型車(8t)限定中型第二種免許
12
12
24
 
準中型車(5t)限定中型第二種免許
12
14
26
 
AT準中型車(5t)限定中型第二種免許
16
14
30
普通第二種免許
12
14
26
 
AT限定普通第二種免許
16
14
30
中型免許
なし
21
18
39
準中型免許
 
準中型車(5t)限定準中型免許
11
 
AT準中型車(5t)限定準中型免許
15
普通免許
15
 
AT限定普通免許
11
19
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
13
18
31
 
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
21
18
39
大型二輪免許又は普通二輪免許
19
18
37
普通第二種免許
11
 
AT限定普通第二種免許
11
15
準中型免許
なし
18
23
41
普通免許
13
 
AT限定普通免許
17
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
13
18
31
 
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
18
23
41
大型二輪免許又は普通二輪免許
16
23
39
普通第二種免許
 
AT限定普通第二種免許
13
普通免許(AT限定普通免許を除く。)
なし
15
19
34
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
11
15
26
 
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
15
19
34
大型二輪免許又は普通二輪免許
13
19
32
AT限定普通免許
なし
12
19
31
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
15
23
 
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
12
19
31
大型二輪免許又は普通二輪免許
10
19
29
大型特殊免許(カタピラ限定大型特殊免許を除く。)
なし
12
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許
大型二輪免許又は普通二輪免許
10
カタピラ限定大型特殊免許
なし
10
10
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許
大型二輪免許又は普通二輪免許
大型二輪免許(AT限定大型二輪免許を除く。)
なし
16
20
36
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許
14
17
31
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
14
17
31
 
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
16
20
36
普通二輪免許
12
 
AT限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。)
16
 
小型限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。)
11
20
 
AT小型限定普通二輪免許
13
11
24
AT限定大型二輪免許
なし
20
29
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許
17
24
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
17
24
 
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
20
29
普通二輪免許
 
AT限定普通二輪免許
10
 
小型限定普通二輪免許
11
17
 
AT小型限定普通二輪免許
11
18
普通二輪免許(AT限定普通二輪免許、小型限定普通二輪免許及びAT小型限定普通二輪免許を除く。)
なし
10
19
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許
17
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
17
 
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
10
19
AT限定普通二輪免許
なし
10
15
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許
13
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
13
 
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
10
15
小型限定普通二輪免許
なし
12
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許
10
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
10
 
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
12
AT小型限定普通二輪免許
なし
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
 
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
けん引免許
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許
12
大型第二種免許
大型免許
10
18
 
マイクロバス限定大型免許
10
14
24
中型免許
10
14
24
 
中型車(8t)限定中型免許
12
17
29
 
AT中型車(8t)限定中型免許
16
17
33
準中型免許
13
17
30
 
準中型車(5t)限定準中型免許
15
19
34
 
AT準中型車(5t)限定準中型免許
19
19
38
普通免許
15
19
34
 
AT限定普通免許
19
19
38
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
23
29
52
 
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
31
29
60
中型第二種免許
14
 
中型車(8t)限定中型第二種免許
12
20
 
AT中型車(8t)限定中型第二種免許
12
12
24
 
準中型車(5t)限定中型第二種免許
12
14
26
 
AT準中型車(5t)限定中型第二種免許
16
14
30
普通第二種免許
15
14
29
 
AT限定普通第二種免許
19
14
33
中型第二種免許
大型免許
10
18
中型免許
10
18
 
中型車(8t)限定中型免許
10
13
23
 
AT中型車(8t)限定中型免許
14
13
27
準中型免許
11
13
24
 
準中型車(5t)限定準中型免許
12
16
28
 
AT準中型車(5t)限定準中型免許
16
16
32
普通免許
12
16
28
 
AT限定普通免許
16
16
32
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
22
26
48
 
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
30
26
56
普通第二種免許
11
 
AT限定普通第二種免許
11
15
普通第二種免許(AT限定普通第二種免許を除く。)
大型免許
10
18
中型免許
10
18
 
中型車(8t)限定中型免許
10
18
 
AT中型車(8t)限定中型免許
12
10
22
準中型免許
10
18
 
準中型車(5t)限定準中型免許
10
18
 
AT準中型車(5t)限定準中型免許
12
10
22
普通免許
13
21
 
AT限定普通免許
12
13
25
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
20
26
46
 
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
24
30
54
AT限定普通第二種免許
大型免許
10
18
中型免許
10
18
 
中型車(8t)限定中型免許又はAT中型車(8t)限定中型免許
10
18
準中型免許
10
18
 
準中型車(5t)限定準中型免許
10
18
 
AT準中型車(5t)限定準中型免許
10
18
普通免許
13
21
 
AT限定普通免許
13
21
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
17
26
43
 
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
21
30
51
備考
1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
2 この表に定める教習時間の時限数は、教習を受ける者の技能の修得状況に応じ延長するものとする。
3 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。
4 この表において、中型車(8t)限定中型免許又は中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車を車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。
5 この表において、AT中型車(8t)限定中型免許又はAT中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車並びに準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。
6 この表において、準中型車(5t)限定準中型免許とは、運転することができる準中型自動車を車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車に限る準中型免許をいう。
7 この表において、AT準中型車(5t)限定準中型免許とは、運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る準中型免許をいう。
8 この表において、準中型車(5t)限定中型第二種免許とは、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車を車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車に限る中型第二種免許をいう。
9 この表において、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許とは、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る中型第二種免許をいう。
10 この表において、AT限定普通免許又はAT限定普通第二種免許とは、それぞれ運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許又は普通第二種免許をいう。
11 この表において、カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許とは、それぞれ運転することができる大型特殊自動車をカタピラを有する大型特殊自動車に限る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許をいう。
12 この表において、AT限定普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動二輪車に限る普通二輪免許をいう。
13 この表において、AT小型限定普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない小型二輪車に限る普通二輪免許をいう。
14 この表において、マイクロバス限定大型免許とは、運転することができる大型自動車を乗車定員11人以上29人以下の大型乗用自動車に限る大型免許をいう。
15 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許又は普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許(準中型車(5t)限定中型第二種免許を除く。)を受けている者、AT中型車(8t)限定中型免許又は準中型車(5t)限定準中型免許を受け、かつ、準中型車(5t)限定中型第二種免許(AT準中型車(5t)限定中型第二種免許を除く。)を受けている者及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を受け、かつ、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許又は普通第二種免許(AT限定普通第二種免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する大型第二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許、中型免許又は準中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とする。
二 学科教習の教習時間の基準
教習に係る免許の種類
現に受けている免許の有無及び種類
教習時間(時限数)
学科(一)
学科(二)
大型免許
なし
10
16
26
中型免許、準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許
準中型車(5t)限定準中型免許、AT準中型車(5t)限定準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許
大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許
中型免許
なし
10
16
26
準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)又は普通第二種免許
準中型車(5t)限定準中型免許、AT準中型車(5t)限定準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許
大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許
準中型免許
なし
10
17
27
普通免許
大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許
大型二輪免許又は普通二輪免許
普通第二種免許
普通免許
なし
10
16
26
大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許
大型二輪免許又は普通二輪免許
大型特殊免許
なし
10
12
22
 
カタピラ限定大型特殊免許に係る教習の場合
22
22
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又はけん引第二種免許
大型二輪免許
なし
10
16
26
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許
大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許
普通二輪免許
普通二輪免許
なし
10
16
26
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許
大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許
けん引免許
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許
大型第二種免許
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許
12
19
大型特殊免許
13
20
中型第二種免許又は普通第二種免許
大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許
中型第二種免許
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許
12
19
大型特殊免許
13
20
普通第二種免許
大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許
普通第二種免許
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許
12
19
大型特殊免許
13
20
大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許
備考
1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
2 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。
3 学科(一)は、応用走行を行うために必要な知識の教習とし、学科(二)は、自動車の運転に必要な知識の教習のうち学科(一)の内容を除いたものについての教習とする。
4 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習の教習時間については、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許の別に応じ、現に当該免許を受けている者について規定する学科(二)の時限数からそれぞれ1時限を減じた時限数とする。
5 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通自動車又は普通自動二輪車を運転することができる免許を受けている場合を除く。)又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(二)(大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許を受けている場合を除く。)においては、応急救護処置教習をそれぞれ3時限又は6時限行うものとする。
6 5の規定にかかわらず、令第三十三条の六第一項第二号ニ又はホに該当する者に対しては、応急救護処置教習を行わないものとする。この場合において、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(二)の教習時間又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(二)の教習時間は、この表に規定する時限数からそれぞれ3時限又は6時限を減じた時限数とする。
 
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