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◆出典、転記、参考、引用◆
◇その他、著作権の定められた条件(範囲)での利用◇
都道府県トラック協会(パンフレット)
2017年3月から「準中型免許」新設
2017年3月(平成29年3月)からトラックの免許が大きく変わります。
準中型免許の区分の新設により以下の基準となります。
- 普通免許 車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満 ・乗車定員10人以下
- 準中型免許 車両総重量7.5t未満・最大積載量4.5t未満 ・乗車定員10人以下
- 中型免許 車両総重量11t未満・最大積載量6.5t未満 ・乗車定員29人以下
- 大型免許 車両総重量11t以上・最大積載量6.5t以上 ・乗車定員30人以上
イメージとして、18歳の人がコンビニトラックを運転することが可能となります。
「準中型免許」ができた背景
近年、日本の少子化、高齢化によって、15~64歳の働き手(生産年齢人口)が急激に減っています。
その中でも3K(きつい、汚い、危険)といわれる仕事は誰も就きたがりません。
トラック業界もその渦中にあります。
その中で免許だけでも緩和しようというのが今回の改正となります。
準中型免許は満18歳での取得が可能です。
中型は2年、大型は3年の運転経験が必要となります。
しかしながら、ならば中型免許を緩和すればと思うところですが、そこは既得権益が阻みます。
単純に緩和すると、自動車学校はどうなりますか?
収入が減るでしょう・・・だから新設なのです。
「準中型免許」のここがポイント!
- 車両総重量3.5トン以上7.5トン未満のトラックが対象
- 基礎的免許として18歳で普通免許がなくても取得可能
- 免許取得時の技能教習は普通免許より7時限プラス
- 現行普通免許保有者(5トンまで)は自動的に「5トン限定準中型免許」に移行
- 「5トン限定準中型免許」の限定解除教習は4時限
- 平成29年3月12日からスタート
「準中型免許」で乗れるものとは?
「準中型免許」で乗れるものとは?
いわゆる2トントラック。他は画像で確認。
- 普通免許で乗れるもの
- 大半の乗用車、ライトバン、軽トラック
- (乗用車と軽トラックが乗れると覚えましょう)
- 準中型免許で乗れるもの
- 小型トラック、宅配便やコンビニ配送で使われるトラック
- (コンビニトラックが乗れると覚えましょう)
- 中型免許で乗れるもの
- 4トントラック等
- (クール便などでは超える場合があります)
- 大型免許で乗れるもの
- 10トントラック等
- (いわゆる大型トラックです)
「準中型免許」を取得するには?
新規の人はフルに自動車学校通いましょう。
5トン限定解除の人は、技能教育4時限または運転免許試験場で限定解除審査が必要です。
☛ポイント
普通免許は実技と学科で34時間必要です。
準中型免許は実技と学科で41時間必要です。
費用もその分増えます。
時間と費用が旧制度よりも掛かるので、学生の方、社会人直前の方は、基礎条件としてトラックが運転できなくなる人がいるかもしれません。
旧免許との整合性
現在所持している免許は次の通りにみなされます。
(旧法) 中型免許 →(新法) 中型免許
(旧法) 中型(8t)免許 →(新法) 中型(8t)免許
(旧法) 普通免許 →(新法) 準中型(5t)免許
(旧法) 普通(3.5t)免許 →(新法) 普通免許
(旧法) 中型第二種免許 →(新法) 中型第二種免許
(旧法) 中型第二種(8t) →(新法) 中型第二種(8t)免許
(旧法) 普通第二種免許 →(新法) 中型第二種(5t)免許
(旧法) 普通第二種(3.5t) →(新法) 普通第二種免許
普通自動車の範囲が狭まる関係で、現法の普通第二種免許が上位免許に格上げされることがポイントです。
準中型免許に第二種は新設されないので、限定付きの中型第二種免許とみなされる。
これにより、中型第二種免許には(8t限定)と(5t限定)の二段の限定が付くことになります。
根拠は以下の通りです。
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法律第四十号(平成二七・六・一七)
◎道路交通法の一部を改正する法律
附則
第二条
一 旧法中型免許 中型免許
二 旧法普通免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の準中型自動車(第五号において「準中型自動車」という。)が旧法第三条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている準中型免許
三 旧法普通免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(第六号において「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 普通免許
四 旧法中型第二種免許 中型第二種免許
五 旧法普通第二種免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定によ り、運転することができる新法第三条の中型自動車がなく、かつ、運転することがで きる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許
六 旧法普通第二種免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法 普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの 普通第二種免許
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実際の乗り物比較
運転可能車両かんたん早見表
※バスは非営業に限る→営業の場合二種必要
大型免許(一種)
軽トラック、1トントラック、ワゴン、1.5トントラック、2トントラック、3トントラック、4トントラック、小型バス、6トントラック、大型トラック、大型バス
中型免許(一種)
軽トラック、1トントラック、ワゴン、1.5トントラック、2トントラック、3トントラック、4トントラック、小型バス、6トントラック
準中型免許(一種)
軽トラック、1トントラック、ワゴン、1.5トントラック、2トントラック、3トントラック
普通免許(一種)
軽トラック、1トントラック、ワゴン、1.5トントラック
(限定車はそれに応じた車両)
まとめ
新社会人の人は取る免許をよく考えましょう。
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