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Q:配偶者控除どうなる?2017 A:ズバリ!こうなります。

2020-10-15 はてなブログ タグ追加 2019-09-16 表示エラー修正、追記 2017-12-21 加筆と修正 2016-11-27 新規

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◆出典、転記、参考、引用◆
◇その他、著作権の定められた条件(範囲)での利用◇

 

Q:配偶者控除どうなる?2017

A:ズバリ!こうなります。

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わかりにくい配偶者控除の改正ニュース。

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配偶者控除の改正のニュースを見ているとほんとわかりにくい。

図解も入っていたりするが、イメージとしてイマイチだったので適応範囲イメージ図を作ってみました。

ご参考になればと思います。

控除については各自お調べ願います。

配偶者控除改正ポイント

2017年度税制改正で実施。

パート主婦(主夫)に対し、年収103万円を超えても控除が受けれるように減税枠を拡大する。

一方、高所得者には適用を制限する。

 

図解入り解説

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配偶者控除の年収要件を103万円から事実上150万円に引き上げる。

150万円を超えても徐々に控除額を縮小しながら201万円未満まで適用する。

世帯主(夫)の年収が1120万円を超えると徐々に控除額が縮小。

1220万円で完全に適用外にする。

関連記事抜粋

 政府・与党は配偶者控除の年収要件を103万円から事実上150万円に引き上げる方針だ。150万円を超えても徐々に控除額を縮小しながら201万円未満まで適用する。減税分の財源として高所得者への適用を制限する。政府・自民は高所得者の負担増に慎重論が残る公明党と詰めを急ぐ。

 今回の見直しで高所得世帯の負担は重くなる。夫の年収が1500万円の専業主婦世帯では15.8万円負担が増える。会社員の税負担を軽くする給与所得控除も16年から年収1200万円超で、17年から年収1000万円超でそれぞれ縮小。給与所得控除の縮小で年収1500万円の世帯の17年の税負担は15年と比べて11万円増える。配偶者控除の適用制限と合わせて税負担が30万円弱増える計算だ。

 一方、年収103万円を超えて働くパート主婦の世帯は減税だ。夫の年収が1000万円で妻の年収が141万~150万円の世帯の場合、税負担は10.9万円減る。政府は最低賃金引き上げに動いており、主婦が年収103万円で就労調整すると、労働者の就労時間が減ってしまう。「103万円の壁」を引き上げることで、働く時間を増やしてもらう狙いだ。

 政府・与党は仮に時給1000円のパート主婦が週5日、1日6時間働くと年収は144万円と想定。パート主婦の85%が年収150万円未満で「ほぼパート主婦をカバーできる」(財務省幹部)という。150万円を超えても201万円まで控除額を段階的に縮小しながら適用することで、働く時間を増やすと手取りが減る逆転現象を防ぐ。

 パート主婦減税の拡大はフルタイムで働く女性がいる世帯からは不公平感もある。配偶者控除の廃止を前提にした抜本改革は専業主婦世帯の反発を恐れた公明党などからの慎重論で見送りになった。抜本改革に期待した声もあるだけに批判が出る可能性がある。

 

👉ワンポイント 参考事項 給与所得控除、今後

平成25年分から平成27年分の給与所得控除

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 15,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円(上限)

 

平成28年分の給与所得控除

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 12,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
12,000,000円超 2,300,000円(上限)

平成29年分の給与所得控除

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

実施時期について

2018年の所得において、変更されます。

つまり、2017年の所得は関係ありません。

2018年2月の確定申告は従来通りの計算となります。

2017年は改正が決定された年となります。

総論

夫婦控除の理念とはかけ離れてしまった。

計算めんどくさそう。

 

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