2020-10-15 はてなブログ タグ追加 2020-07-14 新規
【新型コロナ生活支援】新型コロナウイルス感染症支援策各種制度 ~個人、個人事業主、中小零細まで~
◆出典、転記、参考、引用◆
◇その他、著作権の定められた条件(範囲)での利用◇
筆者の知識、経験
筆者撮影物、制作物
画像「フリー素材ぱくたそ(https://www.pakutaso.com/)」「いらすとや(https://www.irasutoya.com/)」から
新型コロナ 給付・助成金など支援制度まとめ - Yahoo!くらし
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
他、各種政府自治体等ホームページにて
新型コロナウイルス生活支援
生きていますか。
新型コロナウイルス蔓延は長期化しそうですね。
各場面で生活が苦しいと思います。
支援、対策として、各種制度をまとめて置きます。
すべては把握しきれないので、主な支援だけ記載します。
個人向け
原則、日本は申請主義なので、申請が必要です。
つまり、助けてくれと言って、紙を書かないと公共は動きません。
特別定額給付金(一律10万円)
【概要】一人につき10万円の給付、原則、世帯単位での申請です。
【対象】住民票のある人(2020年4月27日時点)に対し、1人当たり10万円が給付されます。「郵送申請方式」や「オンライン申請方式」などによる申請が必要です。
【期限】申請開始から3ヶ月間、概ね夏までに申請が必要です。
住居確保給付金
【概要】原則3ヶ月、最長9ヶ月、家賃相当額を支援します。
【対象】次のすべてに当てはまる方
- 主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である
- 個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している
- 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1との合計額を超えていないこと=つまり住民税非課税まで収入が落ちる見込み
- 現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと=生活保護レベル基準
- 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと=ハローワーク等
【期限】2020/04/20 ~から当面
ひとり親世帯臨時特別給付金
【概要】ひとり親世帯に5万~10万(子供2人目以降につき+3万)給付します。
【対象】
<基本給付>
- 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
<追加給付>
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
【期限】自治体ごとに異なる
子育て世帯への臨時特別給付金
【概要】児童一人につき、1万円を給付します。
【対象】令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)の受給者
※令和2年3月31日までに生まれた子どもで、令和2年3月まで中学生だった子ども(新高校1年生)も含みます。
【期限】原則、申請は不要です。居住市町村からお知らせします。公務員は申請が必要です。
学生支援緊急給付金
【概要】アルバイト収入が大幅に減った学生等に、10万~20万給付します。
【対象】次の要件を満たしたうえで、在籍する学校が、経済的理由により修学の継続が困難であると認める学生
- 家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っている
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、収入が大幅に減少している
- 既存の修学支援制度(民間等による支援制度も含む)を利用していること、または利用申請を行う予定であること
【期限】2020/05/19 ~(締切日は在学先に確認する)
個人向け緊急小口資金等の特例(緊急小口資金)
【概要】最大20万の無利子の貸付を利用できます。
【対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
【期限】2020/03/25 ~から当面
個人向け緊急小口資金等の特例(総合支援資金(生活支援費))
【概要】生活の立て直しが必要な方、主に失業の方に15万~20万の無利子の貸付を利用できます。
【対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
【期限】2020/03/25 ~から当面
国民年金保険料免除(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由)
【概要】新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始され、該当者に国民年金保険料が免除されます。
【対象】
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
【期限】令和2年5月1日~当面(通常の免除や猶予の審査は常時)
国民健康保険料の免除もしくは減免、猶予
【概要】該当者は国民健康保険料の免除もしくは減免、猶予します。
【対象】地方自治体によって違うが、減収割合によって変わります。
以下は概ねの基準であり、目安。
- 収入約2割減少見込みで、猶予(納税猶予の特例)
- 収入約3~4割減少見込みで、免除もしくは減免
※なお、国民健康保険料納付の基準はとても厳しく、収入が回復したら、届け出をし納税をしなければならない。
個人事業主向け
国税の納税を原則1年間猶予、事業収入が減少する場合の納税猶予(国税・地方税)の特例
【概要】収入が前年に比べて2割以上減少した場合に、国税の納税を原則1年間、延滞税なし、無担保で猶予します。
【対象】次のすべてに当てはまる方
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20パーセント以上減少していること
- ⼀時に納税を⾏うことが困難であると判断されること
【期限】納期限まで(2020年6月30日までは納期限後でも申請可能)
自治体別の休業協力金
【概要】新型コロナウイルスの影響により、自治体別で休業に対して協力金を給付します。(※補償金ではありません。)
【対象】休業要請に応じるなど、自治体が定めた条件を満たす事業者(協力金の有無や条件内容は、自治体により異なる)
【期限】自治体により異なる
新型コロナウイルス感染症による学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
【概要】臨時休校などで子供の世話が必要になり、契約業務ができなくなった個人で仕事をする保護者に対して、1日あたり7500円支援する。(通常は4100円)
【対象】次に当てはまる、子供の世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子供
- 新型コロナウイルスに感染したまたは風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子供
※小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(すべての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等を指します。
<一定の要件>
- 個人で就業する予定であった場合
- 業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合
【期限】2020/04/15 ~ 2020/12/28
中小零細向け
家賃支援給付金
【概要】家賃、地代として、法人に月額最大100万、個人事業主に月額最大50万給付します。(6ヶ月分まで)
【対象】テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月から12月において次のいずれかに当てはまる方
- いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50パーセント以上減少
- 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30パーセント以上減少
【期限】2020/07/14 ~ 2021/01/15
雇用調整助成金の特例措置
【概要】休業手当などに対する助成率を上限1万5000円まで引き上げます。(通常は8330円)
【対象】次のすべてに当てはまる事業主
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1ヶ月の売上高または生産量などが前年同月比5パーセント以上減少している
- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
【期限】原則、助成申請の支給対象期間の最終日翌日から2ヶ月以内(特例措置が実施されるのは9/30まで)
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援助成金(労働者に休暇を取得させた事業者向け)
【概要】臨時休校などで子供への世話が必要な保護者に、有給休暇を取得させた事業主に、日額1万5000円を上限に、助成します。(通常は8330円)
【対象】次に当てはまる、子供の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子供
- 新型コロナウイルスに感染したまたは風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子供
※小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(すべての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等を指します。
【期限】2020/04/15 ~ 2020/12/28
持続化給付金
【概要】売り上げが50パーセント以上減少した事業者に、個人事業主は最大100万円、法人は最大200万円給付します。
【対象】次のすべてに当てはまる事業者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50パーセント以上減少していること
- 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
法人の場合は、次のいずれかに当てはまる方
- 資本金の額または出資の総額が10億円未満である
- 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である
【期限】2020/05/01 ~ 2021/01/15
固定資産税等の軽減(2021年度)
【概要】2021年度の固定資産税を免除、減免します。
【対象】事業収入が減少している、中小零細小規模事業主
2020年2月~10月のうち、3ヶ月間の事業収入が前年度同月比で
- 30パーセント以上減少で半分免除
- 50パーセント以上減少で全額免除
【期限】固定資産税・都市計画税の減免、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長で行われます。
かんたんなプロフィール等
1記事2000字程度、10分以内で読める記事を主に書いています。 スマートフォンで読むのに最適。 コーヒーカップ(珈琲碗)や江戸切子、フィギュアに興味あれば、『古物商 あまてらす』や『ヤフオク gygpr175』まで。 零細個人事業主頑張ってます。