2020-10-15 はてなブログ タグ追加 2019-11-08 改行修正 2017-12-21 新規
【大増税時代】東京オリンピック2020大増税時代 ~サラリーマン大増税時代の幕開け~
- 結論から・・・東京オリンピック2020に向けて税はどうなるのか?
- 平成30年度税制改正大綱案の内容(所得税について)
- 具体的なサラリーマンの人の増税額は?
- 控除とは・・・
- 地方税との兼ね合い(住民税について)
- 年収130万円で社会保険料が襲ってくる
- 働き方を考える
- 個人の増税スケジュール
- 総論
◆出典、転記、参考、引用◆
◇その他、著作権の定められた条件(範囲)での利用◇
850万の壁出現
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171214-00010005-manetatsun-life&p=1
会社員増税、年収1200万~2000万円は6.5万円
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2459161013122017000000/
2018年度税制大綱
結論から・・・東京オリンピック2020に向けて税はどうなるのか?
仕事や税について東京オリンピック2020はどうなるのか?
弱小、ファイナンシャルプランニング技能士3級の筆者が教えます。
( ˘•ω•˘ )
箇条書きでこうなります。
- 低賃金の仕事が溢れかえります。(人口構造と連動して)
- 低賃金の仕事の控除関連は拡充されます。
- 既婚者、子供がいる世帯は優遇されます。
- 103万円の壁はなくなります。
- 各壁がなくなることにより、130万円の壁は浮き彫りになります。
- (正確には累進に近い税徴収となる)
- 税は累進性が強くなります。
- いわゆる中高所得者は大増税となります。
- 前項までの理由から、最低賃金は下がることはないでしょう。
- 前項までの理由から、消極的ニート(仕方がなくニート)は減るでしょう。
- 副次的にですが、フリーランスが若干得します。
- 副次的にですが、少しでも働いた方が得します。
詳しく見ていきましょう。
平成30年度税制改正大綱案の内容(所得税について)
所得税に関する、平成30年度の税制改正で行われた配偶者控除の見直しに加えて、サラリーマンや年金生活者にとっては厳しい税制が続きます。
給与所得者
給与所得控除を一律10万円引き下げる
正社員やアルバイト・パートで給与所得を受け取っている人は、課税額が増えます。
給与所得控除の上限額の引き下げ
- 現行… 年収1000万以上で年220万円の給与所得控除上限
- 改正後… 年収850万円以上で年190万円の給与所得控除上限
ただし、22歳以下の子どもがいる人や介護が必要な人がいる世帯については、増税にならないような措置を講じる予定です。
年金生活者
公的年金収入1000万円超から控除額に上限を設ける(控除額上限 195万円)
公的年金以外に、所得がある場合には、年金控除額を減らす。
- 年金以外の所得が1000万円超~2000万円以下… 控除額10万円引き下げ
- 年金以外の所得が2000万円超… 控除額20万円引き下げ
寡婦控除
未婚の一人親についても適用対象
全体
基礎控除を一律10万円引き上げ
- 現行… 38万円
- 改正後… 48万円
所得2400万円から増えていくごとに段階的に控除額は減少、所得2500万円でゼロにする。
具体的なサラリーマンの人の増税額は?
年収900万円のサラリーマン… 約1万5000円増税
年収950万円のサラリーマン… 約3万円の増税
年収1000万円のサラリーマン… 約4万5000円の増税
控除とは・・・
給与所得控除も年金控除も、フリーランスや自営業者でいう経費のようなものです。
経費には税は掛かりません。
仕事や事業に必要な費用ですから所得にはならないのです。
フリーランスは確定申告の際、自分で経費を手で計算しなくてはいけませんが、サラリーマンなどの場合、毎月の源泉徴収や年末調整で会社が計算してくれるため実感がわかないのかもしれません。
年収103万の壁の意味
年収103万の壁も意味があります。
内訳は以下の通りです。
- 給与所得控除65万円 + 基礎控除38万円
ということは、基礎控除が48万円になった際は壁が変わることになります。
地方税(住民税)と所得税はおおよそ同じです。
住民税の場合の非課税の壁は以下の通りです。
- 「給与所得控除65万円 + 住民税所得割の課税基準35万円 = 100万円」
ここでも10万円の振り替えがおこなわれるようです
地方税との兼ね合い(住民税について)
住民税の個人部分について、下記にて抜粋して記載します。
イメージとして、今回の税制大綱と連動して、改正されるようです。
筆者の覚えている限りでは、どこかで控除額については、所得税の控除額を超えない範囲でかつ、同水準でと聞いたことがあります。
( ・´ー・`)
空耳アワーかもしれませんが...
平成30年度地方税制改正(案)について
総 務 省 平成 29 年 12 月
平成30年度の与党税制改正大綱(12月14日決定)のうち、地方税関係(概要)は以下のとおり。
※個人のみ抜粋
◎ 森林環境税(仮称)の創設[平成 36 年度から課税]
納税義務者等:国内に住所を有する個人に対して課する国税
税 率:1,000 円(年額)
賦課徴収:市町村が個人住民税と併せて賦課徴収
国への払込み:都道府県を経由して全額を国の譲与税特別会計に払込み
そ の 他:個人住民税に準じて非課税の範囲、減免、納付・納入、罰則等
に関して所要の措置
4 個人所得課税の見直し (平成 33 年度分個人住民税~)
働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、様々な形で働く人を応援
し、「働き方改革」を後押しする観点から、所得税と同様、給与所得控除・公的
年金等控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振り替えるなどの対応
を行う。
◎ 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
○ 給与所得控除・公的年金等控除の引下げとともに、基礎控除を同額引上げ。
給与所得控除・公的年金等控除 ▲10 万円
基礎控除 +10 万円(控除額:33 万円→43 万円)
◎ 給与所得控除の見直し
○ 給与所得控除が上限となる給与収入を 1,000 万円から 850 万円に引下げ。
・ 控除の上限額:220 万円→195 万円(上記振替に伴う 10 万円引下げ分を含む。)
○ 子育てや介護を行っている者(※)には負担増が生じないように措置。
(※) 22 歳以下の扶養親族や特別障害者控除の対象となる扶養親族等が同一生計内にいる者
◎ 公的年金等控除の見直し
○ 公的年金等収入が 1,000 万円超の場合、控除額に上限を設定。
・ 控除の上限額:195.5 万円(上記振替に伴う 10 万円引下げ分を含む。)
○ 公的年金等収入以外の所得金額が 1,000 万円超の場合、控除額を引下げ。
・ 他の所得が 1,000 万円超:▲10 万円、2,000 万円超:▲20 万円
◎ 基礎控除の見直し
○ 合計所得金額 2,400 万円(給与収入 2,595 万円)超の納税義務者に係る基礎
控除について、控除額が逓減・消失する仕組みを設ける。
・合計所得金額 2,400 万円超 2,450 万円以下(給与収入2,595 万円超 2,645 万円以下) 控除額:29 万円
・合計所得金額 2,450 万円超 2,500 万円以下(給与収入2,645 万円超 2,695 万円以下) 控除額:15 万円
・合計所得金額 2,500 万円超(給与収入 2,695 万円超) 適用なし
年収130万円で社会保険料が襲ってくる
扶養に入っている方は年収130万円が分かれ目になります。
おおよそ年収130万円で扶養から外れます。
※年金生活者はもう少し上です。
正確には、国や地方自治体が判断するのでなく、各保険会社(“会社”)が判断することになりますので、厳密な数字ではありません。
目安として130万円の数字があります。
社会保険料も高くなりました。
社会保険料を払う所得水準で年金保険料も払わなければいけません。
(TT▽TT)
これが、10年前、20年前より本当に高い。
筆者経験で、所得年120万くらいだと、月3万の現金が消えていきます。
手取りで年100万を切るということです。
働き方を考える
各前記の理由から、筆者の数字上の結論として、年収130万円~年収180万円ぐらいの給与所得者はフラット化されます。
つまり働いても、働かなくてもほぼ同じ水準ということです。
また高額給与所得者も、給与所得では増税により限界が見えてきます。
もし、各々当てはまる人がいるなら、副業をしたり、事業所得を得たりしないと手取りは増えないということです。
☛ポイント 過去記事も是非チェック
個人の増税スケジュール
2018 1月 配偶者控除見直し
10月 紙巻きたばこを1円増税(4年かけ3円増税)
2019 1月 国際観光旅客税1人1000円を徴収
春〜夏 統一地方選・参院選
10月 消費税率が8%から10%に
2020 1月 所得増税実施
7月 東京五輪開催
10月 ワインや第三のビールを増税
2024 4月 森林環境税を導入
所得増税は2020年1月に実施。その3カ月前には消費税率が8%から10%に上がる。
総論
2020年に向けて、明らかに、働き方を変えないと所得(手取り)が上がらない状況となります。
今まで通りに働いていると、所得は減る一方です。
どうやってごはんを食べていくのか。
真剣に考える時が来たようです。